契約に必要な本人確認書類
ご契約には下記の必要書類が必要になります。お客様の属性に応じて★の書類を予めご準備ください。
必要書類一覧表
書類 | 条件詳細 | 個人 | 法人 | |||||
給与所得 | 無職 (学生・主婦含む) | 年金受給 | 未成年 (学生含む) | 生活保護受給 | 外国人 | |||
①運転免許証 ②健康保険証 ③住基カード ④パスポート ⑤個人番号カード ⑥学生証 | ①~⑤のうち1点 学生は⑥でも可 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ 受給証明証のみ でも可 | ★ | – |
親権者同意書 (親権者自署) | 未成年のみ 必須 | – | – | – | ★ | – | – | – |
生活保護受給 証明書 | 生活保護受給者は 必須 | – | – | – | – | ★ | – | – |
①在留カード ②外国人登録証 | 外国籍の方 いずれか 1点必須 | – | – | – | – | – | ★ | – |
登記簿謄本 ※ | 申込日含む 6ヶ月以内発行 | – | – | – | – | – | – | ★ |
※謄本と請求書等の送付先住所が異なる場合は、名刺・郵送物の宛名等をご送付ください。
必読事項1 個人番号カードの取り扱いについて
平成28年1月以降交付予定の個人番号カードは表面のみ身分証明書として取り扱いが可能と法律で定められております。
裏面は絶対に提出しないでください。裏面が提出された場合、表面の有無に関わらず即時にシュレッダー処分の後、再度、表面のみを提出して頂くようご連絡いたします。予めご了承ください。
必読事項2 通知カードの取り扱いについて
平成27年10月以降に住民票を有する国民1人1人に通知される12桁のマイナンバーカードの、通知カードは身分証明書としての取り扱いは不可能なものになります。通知カードを提出された場合、即時にシュレッダー処分の後、再度、有効な必要書類を提出して頂くようご連絡いたします。予めご了承ください。
ご契約の際に、必ず緊急時の第二連絡先をご提出頂いております。
第二連絡先はご契約者様本人と連絡のつかない時の連絡先になります。連帯保証人ではございません。
第二連絡先一覧表
個人 | 給与所得 | ①ご親族 ②申込者の勤務先 ①・②のいずれか ※「自営業」の方は必ず<<ご親族>>を緊急連絡先にしてください。 |
無職(学生・主婦含む) | ご親族 | |
年金受給 | ||
未成年(学生含む) | ||
生活保護受給 | ①ご親族 ②申込者の勤務先 ③※①・②のいずれもない場合に限り、生活保護配給先担当者 | |
外国人 | ①日本在住のご親族 ②日本国籍の知人 ①・②のいずれか | |
法人 | ①担当社員 ②代表者の親族 ①・②のいずれか |
成年被後見人・被補佐人・被補助人のご契約者様、その他上記事項に該当しない場合のご契約者様に関しては、審査前に事前にお電話にてご連絡ください。